知っておきたい交通事故の知識

自賠責保険など交通事故の知識をご紹介

交通事故には遭わないに越したことはありませんが、現代の車社会においてあなたは日々交通事故の被害者になる可能性の中で暮らしています。
不幸にも事故に遭い、ケガをしてしまった場合は、適切な治療を受けなくてはなりません。
また交通事故治療(自賠責保険)に対する最低限の知識も身に着けておいた方がよいでしょう。

当たり前ですが、当院に来院されるほとんどの方が初めて事故に遭われている方です。
話を聞くと、加入している自身の保険の事や治療についての知識をもっていない方が大多数で、来られた時は既に保険の適用ができず、実費で治療に来られる方もいらっしゃいます。
私はそういった方が少しでも少なくなり、自己負担をしなくても適切な治療を受けて頂ける方が増えてほしいと考えております。

ここで、自賠責保険についてと、自賠責保険を使った治療を受けるまでの流れをお伝えさせて頂き、多くの患者さんに正しい知識を持って頂ければと思います。

1警察へ届け出

当然のことですが、事故に遭ったらまず警察へ届け出をします。ケガのある場合は「人身事故扱い」にしましょう。相手方の依頼などで「物損事故扱い」にしてしまうと自賠責保険が適用できない場合がありますので注意してください。

2病院での受診

事故直後は、気が動転してるせいでケガの症状が軽く思える事もありますが、必ず医療機関(病院、医院)を受診し診断書を出してもらいましょう。

3相手の確認

そして加害者の氏名、住所、電話番号などはもちろんですが、保険会社(担当者)の確認も早いめにしておきましょう。

4自分の保険会社へ連絡

ご自身も任意保険に加入している場合はそちらの保険会社にも必ず連絡を入れます。

5相手の保険会社へ連絡

それから当院で治療される場合、事前に保険会社の担当者に「西陣おかもと整骨院で治療します」という旨を伝えていただきます。

6治療を受ける

たまに「○×病院で治療を受けてください」「整形外科じゃないとダメです」と医療機関を指定される保険会社がありますが、どこで治療を受けるか、最終的に決めるのは患者さんです。また病院に通いながら当院で治療する事も問題ありません。

7自賠責保険について

基本的に事故の治療費は加害者側の自賠責保険及び任意保険から支払われます。
ここでいう被害者とはケガをした方、加害者とはケガをさせた方としています。
どういう事かというと、仮に双方がケガをした場合はお互いが被害者であり加害者になりますので自賠責保険の適用が出来ます。
それから保険会社はあくまで窓口ですので、治療費を支払うのは上記のとおり国の管轄する自賠責保険からになります(120万円まで)。
同然の事ながら保険会社は自賠責の範囲内に収めたいため、早期に治療を終了させようと促されるところもありますが、症状の改善の余地がある限り継続治療すべきです。
また少し楽になったからといって治療を終了すると、再び悪化した場合、治療を再開したくてもできない(保険が適用できない)場合もありますのでご注意を。

8.自損(単独)事故の場合

自賠責保険とは相手のケガに支払われるものであり、「運転者の不注意でガードレールにぶつかりケガをした」などの自損事故の場合、そもそも相手がいないので自賠責保険が適応できません。
その場合は、任意保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」などで治療費が支払われます。これらの保険は任意保険の特約になってる場合が多いので、ご加入の任意保険の内容をご確認ください。

9.慰謝料について

ケガをされた患者さんの精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
治療費以外に自賠責保険から以下の計算式で支払われます。
4200円×2(整骨院の場合)×日数=患者さんへの慰謝料
仮に30日通院されますと252,000円となります。
実際には多少の上下がありますので、保険会社にお問い合わせください。

長々と書いてきましたが、とにかく保険会社の言いなりにならず、ご自身が不利益をこうむらないよう意思と知識をもって対処して頂きたいと思います。

わからないことがあればお気軽に当院までお気軽にご相談ください。

blog

●休診日/日曜・祝日
●水曜・土曜は13時30まで受付

LEDでECO活中!

当院ではLED照明を使用しCO2削減に努めております。